いや…底無し沼が有るとか、怪しい原住民が居てその原住民に腕時計の日焼けが!?とかじゃない…多分。

微妙な前振りは置いておいて。


ちょっと前に騒ぎになった「ほしい物リスト」関連のお話。


ちょいと表に出てる文章量調節(2008/04/01)


ウィッシュリストからほしい物リストに名称変更(?)してはや二週間程が経ちます。
自分も「そーいや、ウィッシュリストに何か登録していたなあ?」と見に行ったら、
本名と住所が公開されていました。
「おいおいおいw」とか思いながら非公開にしました。あっぶねーw
でも腑に落ちない事が一つ。
自分のオボロゲな記憶では、
商品の下の方に幾つかリストが公開されているのを見て
「ウィッシュリストって公開されちゃうんだ…恥ずかしいから非公開にしよう」
って、リスト自体は非公開にしたような気がしたんすけど…。
リセットされてしまったのか自分の勘違いなのか…今じゃよく分かりません。

まあ、非公開になったウィッシュリストもとい!ほしい物リストは横に置いて置きましょう。

今度は、実際に買った履歴、『注文履歴』です。
注文履歴の詳細は自分のアカウントにログインした時にしか見れません。

が!

いつ大航海…いや、大公開されるか分からないので、履歴を消去して貰おうと試みた人が居るわけですね。

Amazonは注文履歴の消去を拒否、アカウント閉鎖後もデータは残る

この方のお話をもの凄く要約すると。

・注文履歴はアマゾンのシステム上消去出来ない。

と、言う事だそうです。

待てや(゚Д゚)ゴルァ!!
個人情報保護法が叫ばれている昨今、んな対応でイイ訳ないだろっ!
つー事で利用停止関連の個人情報保護法を見てみる。ついでに要約してみる。


第二十七条(利用停止等)
 本人の同意無く利用目的以外に個人情報が利用された時。[第十六条]
 不正手段で個人情報を取得した(事が発覚した)時。[第十七条]
2 上記理由を伴い利用停止を求められた際には違反を是正する為に必要な限度でかつ、速やかに停止または削除を行わなければならない。
 停止または削除を行う事が困難な場合は、代替措置を行う事によって本人の権利利益を保護する事が可能ならその限りでは無い。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行った時、もしくは利用停止等を行わない旨の決定をした時。
 または前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止した時、もしくは第三者への提供を停止しない旨を決定をした時。
 本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。



第十六条、第十七条に違反してないから停止(消去)義務は無いよって事ですかねえ?
代替措置としてのアカウント停止と新規アカウント作成が有ると…。
基本的に購入履歴は公開されない物だからっつーのもあるのかもしれんが…。
うーむ…びみょ。


アカウント停止→該当アカウントにログイン不可→注文履歴は誰にも見れない。
って事なのであろう。

でもなー、一個気になるんだけど、

『この商品を買った人はこんな物も買っています』てな具合に表示されるのが有るよね?
その商品を買った人間は判らない様になっているが、注文履歴データ自体は利用されているんだろうなー?と予想してるんだがどうなんだろう?
アカウント停止したら表示されなくなるのかなー?
そこんとこどうなっているのか気になるんだけど何処にも書いてないっぽい。
うーん、悩ましい。

激しくAmazonのデータベースの構成を見てみたくなったよー。

てなトコでほしい物リスト編へ続いちゃったりする。